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2008年04月13日

毎日新聞「電波法違反:不法に無線開設 関東通信局、男性会社員告発/山梨」

毎日新聞の記事によると、4月11日に、総務省関東総合通信局は、甲斐市の男性会社員を電波法違反の容疑で韮崎署に告発したと発表したそうです。

同記事によると、

調べでは、男性は3月31日、甲斐市内で無線局開設の免許を受けずに、運転していたゴミ収集車に無線機を設置した疑い。県内のロープウエー事業者から安全運行用の無線に妨害が入ると申告があり、発覚した。

との事です。

詳しくは上記のリンク先をご覧下さい。

#アホの種は尽きませんねぇ(苦笑)。しかし、記事では「免許を受けないでアマチュア無線を開設した」となっていますが、アマチュア無線機を使っているからと言って、アマチュア無線(局)を開局した事にはならないんじゃないかと、筆者(7J3AOZ)は思うんですが...。

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コメント

関東総通のリリースによると:電波法違反の容疑;不法アマチュア無線の開設となっています。従事者免許状の所持の有無、無線局免許の有無、運用周波数がアマバンド内、操作した送信機がアマチュア用など、すべてを網羅して「違法アマチュア局の開設」としていただければ、正規免許のアマチュアは容疑が晴れるんですが!

今晩は。

そうですね。無免許で無線機を使っている輩は「不法アマチュア無線局」では無いと思うのですが、なかなか表記を改善して頂けないようですね。

#もちろん、従事者免許も局免許も持っている状態で、電波法違反を行っている場合は、「不法(違法)アマチュア無線局」になると思います。

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