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2009年09月20日

callsign.jp「Portable Designator ~ 社団局の運用者表示の根拠」

本林OM(JJ1WTL)が開設されている「callsign.jp」の記事である「Portable Designator ~ 社団局の運用者表示の根拠」に、日本のアマチュア局が移動運用を行う場合の移動先を示す地域番号等の付加(いわゆる「ポータブル○」の付加)と、社団局運用時の運用者表示の根拠について、総務省に問い合わせを行った結果が掲載されています。

同記事によると、地域番号等の付加に関しては「郵波陸第261号(昭和30年2月9日)」、社団局運用時の運用者表示に関しては「郵波陸第1132号(昭和34年12月25日)」によって、それぞれ旧郵政省から通達が出されていたと言う事ですが、両通達とも現在は効力を失っており

特段別に定める規定はございませんので、電波法及び無線局運用規則の規定に従って適切に運用してください。

となっているそうです。

なお、詳しくは上記のリンク先をご覧下さい。

#これらの件に関して、最近複数の場所で話題になっているようですので、記事として掲載させて頂きました。移動運用時に「ポータブルなんとか」をコールサインに付与する義務も、社団局運用時にオペレータ名を示す義務も、法的にはすでに存在しないと言う事ですね。なお、柴田OM(JL3AMK)のサイトの記事に、コールサインへの地域番号等の付加に関するJARLの見解が掲載されています。

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