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2011年04月01日

JARL「東北地方太平洋沖地震(東北関東大震災)被災者が開設している、アマチュア無線局の再免許等の手続きについて」

JARLのサイトに、下記のリリースが出ています。

 内閣府(防災担当)、総務省、法務省は平成23年3月13日付けで、 「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害 及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」を公布し、 同日付で施行しました。

 報道発表によると、

「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」は、阪神・淡路大震災に対応するために立法された行政上の権利利益の満了日の延長等に関する各種特別措置を、政令で定めることとすることにより、災害時にこれらの措置を迅速に発動できるようにしたものであり、大規模な非常災害(特定非常災害)について適用されるもの。

今回の平成23年東北地方太平洋沖地震においては

死亡・負傷者等の人的被害、住家被害の程度が甚大であったことに加え
避難者数が膨大であり、その後も余震が続いたことなどから、多くの住民が避難生活を継続している状況にある。

このように大規模な非常災害である「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害」について特定非常災害として指定するとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことにより、被災者の権利利益の保全等を図ろうとするものである。

 とあり、具体的な内容は各府省から別途告示されます。

 アマチュア無線の分野においては、東北地方太平洋沖地震(東北関東 大震災)被災者が開設している、アマチュア無線局免許の再免許等の手 続きが該当しており、この延長に関する詳細は総務省から別途告示され ます。

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告示は3月31日に総務省告示第百二十一号が出ています。

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