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2013年05月16日

総務省「電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施」

総務省のプレスリリースによると、総務省関東総合通信局は、許可を受けていない無線設備と周波数を使用したアマチュア無線局の免許人に対して、42日間の無線局運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行ったとの事です。

同プレスリリースによると、違反の概要は、

 山梨県内のアマチュア局が、当該無線局に許可を受けていない無線設備及び周波数を使用して通信を行っていたもので、この行為は電波法第17条及び第53条に違反するものです。
 なお、本件は関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により違反の事実が発覚したものです。

との事です。

詳しくは上記のリンク先をご覧ください。

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